今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
遺言書は、遺産分配や遺産相続において非常に重要な役割を果たします。遺言書は、遺産を残す人が望む遺産分配を文書で表現し、その遺志が尊重されるようにするための手段です。遺言書を作成する際、日本では一般的に公正証書遺言書と自筆証書遺言書という2つの主要な形式があります。今回は、これら2つの形式を比較し、それぞれのメリットやデメリットや遺言書の選択に関する情報をご紹介します。
公正証書遺言書は、遺言者が遺言の内容を公証人に後述する形式で作成します。遺言書の本文を作成するのは法律に精通した公証人で、証人2名の立会が必要です。事前に遺言者ご本人があるいは専門家を通して、遺言内容について公証人と打ち合わせをして文案を作成します。その後、遺言を作成する日を予約して、公証役場へ行って遺言書を作成します。自宅で寝たきりの人や施設に入所されている場合は、ご自宅などのお好きなで場所へ公証人が出張してくれる制度も利用できます。
①形式不備がほとんどない
公正証書遺言書は、法律に精通した公証人が作成するので、形式不備により無効になる心配が基本的にありません。また公証人や証人2名の面前で作成するので遺言作成時の意思能力に対する紛争のリスクが低くなります。相続発生後の手続きや遺産分配の際に信頼性が高いとみなされることが一般的で、事後的に遺言書が争いの原因となる可能性を回避することができます。
②紛失リスクがない
公正証書遺言書は、作成した当日にその場で正本と謄本が遺言者へ渡されます。原本は公証役場で保管されているので万が一紛失した場合にも安心です。
③検認が不要
公正証書遺言書は、相続開始後に家庭裁判所で行われる遺言書の偽造・変造を防止するための検認手続きは必要ありません。
自筆証書遺言書に比べると費用が多くかかります。一般的に公証役場へ支払う手数料が数万円~8万円程度がかかり、遺言書に遺す目的財産の価格によって手数料が変動します。
その他、事前に公証人と打ち合わせをしたり、公証役場で遺言書を作成したりするなどの手間がかかります。
①手軽に作成できる
自筆証書遺言書は、自宅などで手軽に作成できて便箋や封筒や筆記用具、印鑑を用意すればすぐに作成することができます。作り直したいと思った時も手間がかかりません。また証人2名を手配する必要もないため、内容を事前に誰かに知られることがありません。
②費用がかからない
紙と筆記用具と印鑑があれば自筆証書遺言書をつくれるために費用はほとんどかかりません。
2020年7月から自筆証書遺言を法務局が預かってくれる保管制度がスタートしました。この制度を利用するためには申請書を作成して事前予約をしてから法務局へ手数料3,900円を支払います。
形式不備により遺言が無効になる場合があり、公正証書遺言書に比べるとトラブル発生リスクが高まります。自宅で保管する場合は、偽造や紛失の恐れがあります。相続発生後のお手続きには家庭裁判所の検認の手続きが必要になり、すぐにお手続きをすることが出来ず時間と手間がかかります。法務局の保管制度を利用する場合は紛失などの恐れはなくなりますが、遺言書の内容が適切かどうかの法的アドバイスはしてもらえません。また公正証書遺言のような出張制度はないため必ずご本人が窓口へ出向いて申請を行う必要があります。
「残された家族がトラブルにならないように法的に不備のない遺言書をのこしたい」
そう思われる方は、公正証書遺言書がおすすめです。
法律や相続のプロである公証人が遺言書の内容についてアドバイスをしてくれるので、1人で遺言書を仕上げることにご不安がある場合でも、しっかりとした遺言書を作ることができます。
法的に問題のない遺言書をつくるには、遺留分への配慮や特別受益などさまざまな法律知識が必要になります。最終的に、遺言者は法的アドバイスを受け、具体的な状況に応じて最適な選択を行うことが望ましいでしょう。公正証書遺言書と自筆証書遺言書のどちらを選ぶにせよ、遺言書は遺産分配において重要な役割を果たすため、慎重に検討することが大切です。
尚、相続手続きはかなり煩雑で時間を要するため、行政書士、司法書士に依頼することを検討されてはいかがでしょうか。
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