相続特集

名義人が亡くなって相続が発生!凍結口座を解約・名義変更するには?

金融機関が名義人の逝去を知ると、名義人の銀行口座は凍結されます。口座の凍結が解除されるのは、遺産相続の手続きが済んでからです。凍結された銀行口座の解約、名義変更を含む相続手続きについて、流れとポイントを解説します。

銀行口座の解約・名義変更を行う流れ

凍結した銀行口座の解約・名義変更を含む相続 手続きは、金融機関の窓口に出向いて行うことになります。あらかじめ必要な書類やポイントを押さえておくと、スムーズに手続きを進められるはずです。

銀行口座の凍結とは?

銀行口座の凍結とは、口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握した時点で、口座が凍結されることを言います。被相続人の預貯金(相続預金)は、相続人の共有財産として取り扱われるため、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことがないよう金融機関は亡くなった方の預金口座を凍結します。

口座が凍結されれば、預金の引き出しや引落しなど一切の手続きが行えなくなります。電気・ガス・水道といった公共料金などの引落し口座としている場合には、速やかな手続きが必要になります。
名義人の死亡によっていったん凍結された口座がふたたび使用できるようになることはありませんので、一般的には、被相続人の口座を解約した後に、相続人名義の口座に振り込んでもらう流れとなります。

凍結した預貯金の仮払い制度

ただし、民法改正により2019年7月1日より、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合などに、一定の金額を仮払いできる相続預金の払い戻し制度が設けられました。

民法改正により設けられた2つの仮払い制度

1.金融機関で仮払いができる制度

各相続人は、相続預金の口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から仮払いを受けることができます。
ただし、同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店分の合計の払戻しは150万円が上限になります。

相続開始時の預金額= (口座・明細基準) ×1/3× 払戻しを行う相続人の法定相続分

 2.家庭裁判所の審判を得て仮払いができる制度

遺産の分割の審判や調停が家庭裁判所に申し立てられている場合、家庭裁判所へ申し立てを行い、その審判を得ることにより、各相続人は家庭裁判所が認めた金額について金融機関から仮払いを受けることができます。
ただし、生活費の支払いなどの必要性が認められ、かつ、他の相続人の利益を害しない場合に限られます。

手続に必要な書類

相続手続きに伴う銀行口座の解約・名義変更で必要になる主な書類は、おおむね次の通りです。ただし金融機関によって必要となる書類が異なる場合がありますので、詳細は金融機関に確認したほうがよいでしょう。

金融機関で払い戻しができる場合

■被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書、除籍謄本
■相続人全員の現在の戸籍謄本または全部事項証明書
■預貯金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書
■預貯金の払い戻しを希望する人の本人確認書類

家庭裁判所の審判を受ける場合

■家庭裁判所の審判書謄(審判書上に確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要)
■預貯金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書
■預貯金の払い戻しを希望する人の本人確認書類

なお、金融機関に提出した戸籍などの書類の原本の返還を希望する際は、手続き時にあらかじめ金融機関に返却してほしい旨を伝えておきましょう。

預金の相続手続きを専門家に依頼するメリット

前述のとおり、相続預金は、相続人の共有財産として取り扱われます。払い戻し制度を利用して遺産分割が決定するまでに払い戻された金額は、払い戻しを受けた相続人が取得するものとして、遺産分割時に調整が図られます。ここでは、手続きを進める上で押さえておきたい要点をまとめます。

法定相続情報一覧図を作成して書類集めの手間を省く

預金の相続手続き(相続預金を解約して各相続人に払い戻す相続手続き)は、遺言書や遺産分割協議書がない場合は、相続預金の仮払いと同様に、被相続人の出生時から死亡時まで戸籍謄本と相続人の戸籍謄本が必要になります。被相続人に関しては、結婚や転勤・引っ越しなどで本籍地が何度も変わっている場合には、すべての役所に出向くか郵送による請求で戸籍を集めます。

複数の金融機関に口座があるときには、被相続人・相続人に関する戸籍の束を金融機関ごとに提出することになりますが、この手間を省くことができる手段として、法定相続情報証明制度を利用した法定相続情報一覧図の作成があります。法定相続情報一覧図は集めた戸籍の情報をひとつの図まとめたものです。預金の相続、もしくは、仮払いの際に、一度法定相続情報一覧図を作成しておけば、その後の手続きはこれを提出すれば済みますので、都度都度、書類の束を提出する必要はなくなります。

預貯金に関する手続きのみならず、相続の多くの手続きに戸籍の提出はつきまといますので、最初に作成しておくとよいでしょう。

法定相続情報一覧図の作成方法

作成するには、亡くなられた方の戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作り、収集した戸籍と合わせて以下の登記所のいずれかへ申出をし、交付を受けます。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図に関するアドバイス

法定相続情報一覧図の作成は、相続人が自分で手続きをすることもできますが、司法書士や行政書士などの専門家に依頼すれば相続の大きな山のひとつを楽に超えることができるでしょう。なぜなら、法定相続情報一覧図作成するために司法書士や行政書士は、必要な戸籍をすべて収集しますので、相続手続きの中で最も煩雑な部分ともいえる書類集めと戸籍の読み解きに関して相当な労力の削減になるからです。特に多くの戸籍を集めなければならないケースでは、専門家は心強いサポーターとなるはずです。書類に漏れや不備があれば、手続きが進みませんので、正確にスムーズに相続手続きを進めるためにも、積極的に活用したい選択肢といえます。

まとめ

銀行口座の解約・名義変更の手続きに不安を感じるときは、どの範囲までを自分で行えるのかを早めに見極め、専門家に依頼するか否か判断しましょう。適切に手続きを進めなければ預金口座のお金を引き出せないままとなってしまい、相続手続き自体が進まなくなってしまいます。口座凍結・資産凍結といった点でお悩みの場合は、ぜひみらいリレーションまでご相談ください。

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