相続特集

遺留分について

指定分割時に最低限保証される「遺留分」相続権利者の範囲と請求方法

遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
遺言や遺贈がある場合、法定相続人であっても遺産相続が出来ない事があります。被相続人の財産は原則自由に処分できますが、法定相続人の中には、遺留分を請求する権利を持つ方がいます。
今回は、遺留分が認められる相続人の範囲や請求方法、また請求可能な期限について紹介します。

遺留分の請求

遺言による遺産分割は、相続人にとって必ずしも公平とは限りません。
たとえば長男が遺産の全てを相続するなど、遺言に基づく遺産分割が不公平なケースは少なくありません。
納得ができない場合、多く財産を受け取った人に対して遺留分を請求できます。
遺留分侵害を主張すれば一定割合の財産の取得が可能です。

「法定相続分」との混同に注意
遺留分は法定相続分とは異なります。法定相続分は民法で定められた相続財産の割合で、遺言書に相続割合の指定があればそちらが優先されます。一方、遺留分は遺言書よりも優先されるのが特徴です。
したがって遺言書、遺留分、法定相続分は以下のような関係にあります。
「遺留分 > 遺言書 > 法定相続分」

遺留分権利者となる人とその割合

遺留分の権利が認められているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には被相続人の配偶者や子、親に遺留分が認められます。

遺留分が認められる相続人

・配偶者……被相続人の夫や妻
・直系卑属……被相続人の子や孫、ひ孫など直接の子孫
・直系尊属……被相続人の親や祖父母、曾祖父母

遺留分が認められない相続人

・兄弟姉妹……被相続人の兄弟や姉妹、またはその子(甥姪)
・相続放棄した人……家庭裁判所において相続放棄を申請した場合
・相続欠格者……被相続人を死亡させるか死亡させようとして有罪となった場合等
・相続人として排除された人……被相続人に対し著しい非行があった場合

孫が代襲相続人※1の場合、遺留分の権利が認められます。しかし兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人になっても遺留分が認められないので注意が必要です。
※子が既に亡くなっており、孫がいる場合、子が受け取る相続分を孫が相続できる制度

「遺留分」の割合と計算方法

受け取る相続人によって、遺留分が認められる割合が異なります。また相続人が複数人いる場合は人数に応じた計算が必要です。

遺留分の割合

遺留分の割合は、基本的に、法定相続人が親などの直系尊属だけの場合、「遺留分算定の基礎となる財産」の3分の1。それ以外の場合は、財産の2分の1になります。

 

 

 

 

 

 

①配偶者のみの場合……1/2


②配偶者と子(直系卑属)1人の場合……配偶者1/4|子1/4

③子(直系卑属)のみの場合……1/2 (子の人数に応じて頭割り計算)

④配偶者と親(直系尊属)の場合……配偶者1/3|親1/6

⑤親(直系尊属)のみの場合…… 1/3(両親(父・母)それぞれ1/6)

●計算方法(モデルケース)

遺産が1,000万円の場合を想定したモデルケース

1)配偶者のみの場合
・1,000万円 × 1/2 = 500万円
→配偶者の遺留分は500万円(全体の1/2)

2)子2人の場合
・子それぞれ 1000万円×1/2×1/2=250万円

3)相続人が配偶者と子1人の場合
・配偶者 1000万円×1/2×1/2=250万円
・子 1000万円×1/2×1/2=250万円

4)相続人が配偶者と子2人の場合
・配偶者 1000万円×1/2×1/2=250万円
・子それぞれ 1000万円×1/2×1/2×1/2=125万円

5)相続人が配偶者と親の場合
・配偶者 1000万円×1/2×2/3
・親それぞれ 1000万円×1/2×1/2×1/3

「遺留分」の侵害額請求と時効

遺留分の侵害があった場合は遺留分侵害額請求をすることができます。ただし、期限がありますので注意が必要です。

遺留分侵害額請求とは

遺留分が侵害されていた場合、侵害した相続人に対し請求を行ってお金を返してもらう事ができます。これを法律上「遺留分侵害額請求」と言います。

・遺留分侵害額請求の対象と請求する順番
遺留分侵害額請求の対象は「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の3つで、請求には順番があります。
法律によって決められているのは「遺贈→死因贈与→生前贈与」の順です。

1)遺贈
遺言に基づく遺産の分与を遺贈といいます。相続権のない人が遺言により遺産を多く受け取った場合、法定相続人は遺留分に相当する金額を請求できます。また、それでも足りない場合は、以下の贈与を対象とすることが民法で定められています。

2)死因贈与
受贈者との合意のもと、贈与者が死亡した後に与えられる契約の贈与です。遺言と近い性質を持っているため、遺言の次に請求の対象となります。

3)生前贈与
贈与者が生前に与える贈与です。遺贈、死因贈与でも足りない場合、日付の新しい順に請求を行います。また同時期に複数の生前贈与を行っている場合、贈与額の割合を計算し、按分して請求します。

 

遺留分侵害額請求の流れ

1)相続人同士の話し合い
侵害額の請求はまず、話し合いから始めます。相続人同士が合意できたら合意書を作成し、お金を支払ってもらいます。

2)調停
話し合いで解決しない場合、家庭裁判所で「遺留分侵害額請求」を申し立てます。お互いの合意が取れれば調停が成立し、お金が支払われます。

3)訴訟
調停でも解決しない場合は訴訟を行います。最終的には裁判所が遺産を評価し、遺留分を計算して支払いを命じます。話し合いではないため、当事者との合意は必要ありません。

遺留分侵害額請求の時効について

遺留分侵害額請求には時効があります。民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)で定められている期限は、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内です。
また相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年が経過した時点で請求権を失います。これを「除斥期間」と呼びます。
遺留分侵害の事実を確認してから1年以内に請求すれば、時効は止まります。請求する際は後に言い争いになるリスクを考え、内容証明郵便で証拠を残すことをお勧めします。

まとめ

遺言による遺産の分与が不公平な場合、法定相続人は遺留分を請求する権利を有します。しかしその計算は複雑で、またトラブルへと発展するケースも少なくありません。請求額の算出や手続きに困ったら、専門家に相談される事をおすすめします。

みらいリレーションには遺留分に精通する専門家が在籍しており、相続に関するお悩みに幅広く対応しております。
トラブルが起こることを未然に防ぎ、ご納得頂けるご提案をいたしますので、何かお困り事がある時は、どうぞお気軽にご相談下さい。

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