相続特集

相続人は誰か、正しく理解し、争いを回避

大切な親族が亡くなられた後、気にかかるのは故人の遺産を受け取る相続人は誰かということではないでしょうか。相続人の範囲は法律によって定められていますが、相続人の範囲について誤解をされている方も多いようです。
本来であれば相続人の範囲に入らない方が相続できると勘違いをしてしまい、親族間での争いの原因になることがあります。逆に、相続人であるにもかかわらず、その事実を知らずにいる方もいます。

今回は相続手続きを行う上で基本となる法定相続人の範囲について、詳しく解説します。

法定相続人の範囲

相続人の範囲や法定相続分については、民法によって定められています。相続人は亡くなられた方(以下、被相続人という)の「配偶者」と「血族」が該当します。

配偶者は相続開始時に健在であれば、必ず相続人となります。ここでいう配偶者とは、入籍されている方に限られるもので、内縁関係は含まれません。

血族とは、父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪などを指しますが、全員が一度に相続人となるわけではないので注意が必要です。相続人となれる順位が民法によって定められており、上位の順位の方がいない場合に、その次の順位の方が相続人となる仕組みです。
次の章で、血族の相続順位を具体的に解説します。

血族の相続順位

前述のとおり、血族の相続順位は民法で定められています。具体的な相続順位は、次のようになります。

■血族の相続順位

第1順位 子(子が死亡している場合は孫)
第2順位 父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪)

上記の順位によって相続することになりますが、配偶者が健在の場合は配偶者と第1順位の相続人が相続します。そのため、第2順位の方は相続人とはなりません。

また、配偶者が健在で第1順位の相続人がいない場合は、配偶者と第2順位の方が相続人となります。そして、第1順位、第2順位の方がいない場合においては、配偶者と第3順位の方が相続人となる決まりです。

遺産の法定相続分をどのように分割するかは、相続人の組み合わせによって異なります。5つのケースで、法定相続分の分割割合を見ていきましょう。

ケース1:相続人が配偶者と子

相続人が配偶者と子の場合、配偶者が遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子の人数で等分します。配偶者と子が2人のケースであれば、配偶者2分の1、2人の子が4分の1ずつとなります。

ケース2:相続人が配偶者と親

相続人が配偶者と親の場合、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親がともに健在ならば、3分の1を二等分するため、6分の1ずつが法定相続分です。

ケース3:相続人が配偶者と兄弟姉妹

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。兄弟姉妹の分割割合は4分の1を人数で等分して計算します。

ケース4:相続人が子3人

配偶者がおらず、子のみが相続する場合は子の人数で遺産を等分します。子が3人であれば、それぞれ3分の1ずつとなります。

ケース5:相続人が子3人でうち1人が死亡

相続人が子3人である場合に、そのうち1人がすでに亡くなられている時は、孫が代襲相続をすることになります。代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が亡くなられている場合に起こるものであり、被相続人から見て孫・ひ孫・甥・姪などが遺産を相続します。

ケース5の場合、すでに亡くなっている子に2人の子がいるため、子が相続するはずだった3分の1を孫が等分することになります。

遺言による遺産分割

上記で紹介してきた5つのケースは、あくまで民法で定められた法定相続分に基づいた分割割合です。これに対し、遺言による指定においては、法定相続分にとらわれることなく、被相続人の意思に基づいて遺産を分けることができます。

遺言書によって遺産の受取人(受遺者)となった方は、法定相続人でない場合でも遺産の受け取りが可能です。しかし、遺言による指定であっても、法定相続人の「遺留分」には注意が必要です。
遺留分とは、民法によって保障された法定相続人の相続分を指し、これを侵害した場合、法定相続人から請求があれば、受遺者は遺留分を支払わなければならない点を押さえておきましょう。

相続開始時の注意点

相続を始めるには相続人をすべて把握しておく必要があります。相続人が1人でも欠けていれば、相続手続きを始めからやり直すことになるので注意が必要です。

相続人の取り扱いについて、特に間違えやすい点を紹介します。

養子がいる場合

被相続人に養子がいる場合は、実子と同様に相続人となります。普通養子の場合は養親、実親との親子関係が続いているので、両方の相続人となります。一方で、特別養子の場合は実親との親子関係はなくなっているため、養親のみの相続人となります。

連絡がつかない相続人がいる場合

相続人との連絡がどうしても取れない場合でも、勝手に相続手続きを進めてはいけません。家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、許可を得てから相続手続きを行います。

この場合は、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。

相続開始時に相続人となるべき胎児がある場合

これから生まれてくる胎児の不利益とならないように、相続開始時に胎児がいる場合は相続人と見なされます。一方、流産や死産、中絶などによって生まれなかった場合は、相続人とはなりません。

まとめ

相続の手続きを円滑に行うには、遺産を受け取る対象となる相続人の範囲を正しく把握しておく必要があります。誰が相続人となるかによって、遺産の分割割合も異なるので慎重に手続きを行いましょう。
みらいリレーションでは相続に関するお悩みに、幅広く対応させていただいております。法律的なサポートだけでなく、相談者様の状況にあわせた丁寧な対応を心がけています。

相続でトラブルが起こることを未然に防ぎ、ご納得頂けるご提案をいたします。何かお困り事がある時は、どうぞお気軽にご相談下さい。

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