遺産分割

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書についてご説明させていただきます。

遺産分割協議書は、相続財産の名義変更をするために必要な書面となります。この協議書は、誰が何を相続するのかを記載して、相続人全員で実印を押し合うことで完成します。
稀に、正式に遺産分割協議書を作らなくても良いと、いい加減なことを書いている書籍を目にしますが、とんでもありません。

相続に手続きにおいて遺産分割協議書は非常に重要です。

500万円の自動車を購入するにも、正式な契約書を作成するのに、何千万となる相続財産を受け取る取り決めを簡単な書面で済ませて良いはずがありません。相続トラブルが多いのはこういう点にも、原因があるのかもしれませんね。しっかりとみていきましょう。

相続は、法律で協議分割を前提としていますので、遺産分割協議書は
相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく分けて3つの方法があります。
現物分割、代償分割、換価分割です。

法定相続の場合でも、そうではない場合でも、
この3つの方法が遺産分割での基本となりますので、ご参考ください。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。実際の遺産分割で一番多いのがこの現物分割になります。例えば、親の住んでいた地元岡山の土地・建物は、長女が相続する。親の所有していた広島の土地・建物は長男が相続する。預貯金は、二女が相続するといった具合に分ける方法です。つまりは、遺産そのものを現物でわける方法です。
しかし、この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいこともあるため、次にご紹介する代償分割などで補完します。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(土地や建物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割となります。
これは、具体的事例に沿ってお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続するが、その代わりに、長男が長女に代償金(5,000万円)を支払う」といった具合になります。
仮に、会社を単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねません。ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

換価分割

換価分割とは、不動産などの全ての遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。土地を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
ただ、こうした場合ですと、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、亡くなった方の財産の名義変更をするために、必要となる書面になります。
これを作らなかったために、親族(相続人)間でもめてしまうこともありますので、しっかりと確認していきましょう。

遺産分割協議に必要な書類

相続人の確定と、遺産(相続財産のすべて)の調査が完全にできたら、次に作成するのが、遺産分割協議書です。遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるための協議を指し、今後の相続に関して非常に効力を持つので、蔑ろにしてはいけません。遺産分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人個人個人の所有物(もしくは相続放棄、なお相続放棄の場合は3か月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。)になります。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張することができます。またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には法律的に決められた書式(フォーマット)などはありませんが、いくつか盛り込まないといけないことなどの注意点があります。

  1. 必ず、法定相続人全員で協議をする事と、遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。戸籍調査の上、自分が認識している以外の相続人がいないか間違いの無いように注意してください。なお、全員の協議に関してですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事まで必要なわけではありません。現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法が取られる事も多いです。
  2. 法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、ただ、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。
  3. 財産の表示方法に注意不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
    (例 ○○町4-3-7 → ○○町四丁目3番地の7)
    銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
  4. 割り印が必要遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。
  5. 印鑑登録証明書の添付遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑登録証明書も添付してください。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。

ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

遺産分割協議書の雛形

遺産分割協議書の書式(雛形)は、特に明確に決まったフォーマットはありません。しかし、必要事項が抜けてしまうと、法務局などで受け付けてもらえません。「受け付けてもらえない」から、また作り直せばよいというのも、簡単な事ではありません。万一、遺産分割協議書に訂正等があり、作り直しが必要になってしまった場合、相続人が遠方にいる場合などは、大変な苦労になってしまうからです。遺産分割協議書には相続人全員の署名、捺印が必要となるからです。

下記に、一般的な書式・雛形と、実際に作成した事例を掲載させていただきます。ご参考までにご覧ください。また、遺産分割協議書作成に関するお手伝いもしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書(サンプル)
本 籍 岡山県 岡山市 ×町×丁目×番×号
最後の住所 岡山県 岡山市 ×町×丁目×番×号
被 相 続 人 岡山 桃太郎 ( 平成×年 ×月×日死亡 )

上記の者の相続人 岡山×男、倉敷×子、玉野×× の全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人 岡山×男 は次の遺産を取得する。
<土地>
所 在 岡山市×町×丁目
地 番 ×番×
地 目 宅地
地 積 180.00m²
<建物>
所 在 岡山市×町×丁目
家屋番号 ×番×
種 類 木造
構 造 瓦葺2階建
床 面 積 1階 60.11m²
2階 60.00m²
2.相続人 倉敷×子は次の遺産を取得する。
<現金> 金3,000,000円
<預貯金> ××銀行×支店 普通預金 口座番号00000000
××銀行×支店 定期預金 口座番号00000000
××信用金庫 ×支店 普通預金 口座番号00000000
3.岡山×男は、第1項記載の遺産を取得する代償として、
玉野××に平成×年×月×日 までに、金8,000,000円を支払う。
本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、
相続人玉野××がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

令和×年×月×日

<相続人 岡山×男 の署名押印>
住所
氏名             (印)
<相続人 倉敷×子 の署名押印>
住所
氏名             (印)
<相続人 玉野×× の署名押印>
住所
氏名             (印)

ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

遺産分割の手続きにおけるトラブル

遺産分割における問題は非常に様々です。相続財産を扱うことから個人の感情や、関係のない親族が関わってきてなかなか進まないなどの事例がよく耳にします。他にも、遺産相続のご相談では、下記のような原因が多く寄せられます。

このような、遺産分割における問題は、非常に複雑で法律も難しいですが、それ以上に感情論となっていると、さらに解決を遠ざけてしまいかねません。こうした問題の解決を目指す場合、下記のようなアプローチが効果的です。

この2つについて下記にて説明させていただきます。

話し合いを通じて協議分割を目指す方法です。相続人や法定相続分や相続関係を明確にして、相続財産を調査して、まずは協議分割のテーブルの上にすべての財産の目録を並べて遺産分割協議を行います。また、協議分割を目指す場合は、相続関係説明図(相関図)を作成します。相続人の一人がしまい込んでいることによって、全体像の分かりづらくなっている財産を調査していき、財産目録を作成します。

こうしたアプローチは、協議分割に必要な書類を集める権限がある司法書士・行政書士が書類作成業務を通じてご支援することができます。お気軽にご相談下さい。しかし、紛争や調停を前提としたご相談の場合は、弁護士の先生に担当していただきます。その際は弁護士の先生をご紹介させていただきます。

家庭裁判所を通じて法的な解決を目指す

話し合いでの解決が難しいのであれば、家庭裁判所の調停員に入ってもらって、解決しなければならない事もあります。その他にも、気まずいので相手方と話したくない。仲が悪く話したくないなどの場合、弁護士の先生に代理人として間に入ってもらって解決へ導いてもらうこともできます。そのような場合でお困りであれば、弁護士の先生にご相談いただくことをおすすめいたします。お問合せいただければ、協力先の信頼できる弁護士の先生をご紹介させていただきます。

弁護士の先生にご相談いただく場合、有料相談となる場合もございますので、
予めご了承ください。

多くの場合は、遺産相続に関する問題は、時間が経過すればするほど、解決が難しくなってしまいます。早いタイミングで、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。

手続きが進まないが、協議分割を目指したい場合

遺産分割は進まないものの、親族間における人間関係も壊しかねない上に、そして自分が相続する財産の約10~15%にもなる高額の報酬を弁護士の先生にお支払いしてまで、何年も争っていく意味が無いし、そんな事はしたくないという方も多いかと思います。そうお考えの方は、是非ともきちんとした相続手続きを踏んでいただき、まずは協議分割を目指されることをすすめいたします。当プラザでもお客様のそのようなお手伝いをさせていただきます。改めて、協議分割に向けた手続き をご確認ください。

協議分割を目指す場合、問題解決に向けた手続きのご相談は当事務所にご相談ください。

関連項目

Contact

お問い合わせ

無料相談予約のお問い合わせはこちら
外出せずに相談できるWeb相談も実施中!

お電話でのお問い合わせ

全国21拠点からお選びできます。

お電話はこちら

受付時間:平日 9:00 ~ 18:00

メールでのお問い合わせ

ご安心して面談頂けるために、弊社では以下の感染予防対策を徹底しております。

column

おすすめコラム

Information

最新情報

みらいリレーションの
最新の動向をご紹介します。

×