相続放棄

相続方法と相続放棄

ここでは、相続の方法についてご説明させていただきます。
相続方法は大きく分けて3つの方法があります。

  1. すべての財産を相続する単純相続(単純承認)
  2. 相続財産をすべて放棄する相続放棄
  3. 相続財産の一部のみを相続する限定承認

相続放棄と限定承認の場合はどちらも家庭裁判所に申述しなければなりません。しかし、まだ相続財産ははっきりせず、相続方法が決定できないということも多いでしょう。
こんな場合は、是非とも私たち相続手続きのプロにご相談ください。

相続方法の決定

相続が発生したからといって、必ずしも相続財産を引き継がなければならないということはありません。一定の期間内であれば、限定的に相続を承認することも出来ます。また全く相続しない相続放棄を選択することも出来ます。主に相続の方法は3つあります。
各方法につきましては、下記ページにて詳しく説明しておりますので、ご参考にしてください。

相続するかどうかの選択は、相続があることを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
この期間内に何の意思表明も行わないと、いくら相続する気がなくとも単純承認したものとされてしまいます。つまり、この3ヶ月の間に相続財産がどれくらいあるのか、借金はあるのか等財産調査をある程度行っておく必要があります。単純承認してしまってから、実はマイナス財産の方が多かったと気づいても遅いのです。

被相続人が亡くなってから3か月以内という期日は、まだ悲しみに浸り、落ち着かない間から調査を始めなければ間に合わないということです。またお仕事をされている方も多く、そんなに時間が 割けない上に、非常に短い時間で正確な財産調査と相続人調査を行うのは難しいものです。
早期段階で相続の専門家に相談しましょう。

ぜひ一度、当事務所のHPへお問い合わせをしてみてください

相続放棄とは

相続、すなわち財産を継ぐということは、良い面もあれば悪い面もあります。
相続財産で多くの現金、土地を得ることができる人もいれば、その一方で多大な借金を相続してしまうというケースが増えています。そのような事態を防ぐためにも、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と意思表示して申請することができます。これが「相続放棄」です。
基本的には、土地や建物、資産以外にも、相続対象となるすべてのものを相続放棄できます。

相続放棄ができる期間は、わずか3ヶ月

相続放棄は、通常被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。しかし、亡くなった際に被相続人の方がどれほど財産を持っているかわからない方が多いかと思います。そのため、相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握しなければなりません。その、調査期間として、「3ヶ月」が設けられているわけです。

相続対象となる物

相続財産となるものは、「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産もあれば、「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産もあります。

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単純承認

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から(基本的には被相続人が死亡した日)、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、下記に挙げたケースにおいても単純承認したことになりますので、ご注意ください。

上記の場合、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認となります。
限定承認に関しては、こちらをご参照ください。

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限定承認

被相続人の残した財産が必ずしもプラスの財産になるわけではありません。負債などのマイナスの財産の可能性もあります。相続財産に、プラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度において、マイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法を限定承認といいます。この限定承認は、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合などに用いられます。また、個人商店などの事業を営んでいた方の相続などではプラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでいる場合などでも適してると言えます。

ただし、自身が都合の良いように何でも限定承認できるわけではありません。限定承認をする為には、いくつか条件があります。

ひとつは、相続人が相続開始を知った日(基本的に被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければならないことです。次に相続人が複数名いる場合には、相続人全員が一致して行う必要があります。もし仮に、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。

仮に3ヶ月過ぎてしまった場合の相続であっても、条件によっては相続放棄できるケースもあります。

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借金の相続

最近、借金の放棄に関するワードをよく耳にします。

例えば、皆さんも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった話や言葉を雑誌やテレビで聞いた事があるのではないでしょうか。このような話は相続放棄の場面においても、関係してくる事が非常に多くあります。故人さまが残された借金を適当に対処してはいけません。しっかりと相続の専門家にご相談ください。

よくある間違った認識!債務整理のことを理解しよう

皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しくご存知でしょうか?
よく耳にするけれど、仕組みをよくわかっていないため間違った認識をしてしまう方も多くいらっしゃいますので始めに過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明いたします。

まず、借金の申込みをする際には消費者金融やクレジット会社の約定に従い、高い利息の返済を約束をします。そして、故人様はその約束通りに、金融会社に高い利息を払い続けました。しかし、少なからず実際には金融会社が契約上定めていた利率と、利息制限法の定める所定の利率には、大きな差があったことがありました。平成18年改正の貸金業規制法施行以前、貸金業者は、ほとんど出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をしていました。これに対し、利息制限法では上限利率は下記のとおりとなっています。

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約は無効です。要するに、これ以上の金利は支払う必要がないのです。しかしながら、借金問題がテレビCMで流れるような時代になっても、実際にまだ多くの方が、こうした仕組みを知らないために、法定外の利息を払っているという現状もあります。

そして、そうした方が借金を返している最中で亡くなられてしまった場合、当然残された相続人に借金問題が引き継がれてしまいます。この点が要注意です。

相続人の方が、こうした故人様の借金を相続した場合、大半の場合、30万や50万程度でなんとか自力で払えるような金額と、上記のような情報が無いがゆえに、そのまま支払ってしまいます。

しかし、実際に司法書士等の専門家に依頼して、故人様の金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で5年、10年と支払いを続けられている方も少なくありません。

残っている借金は30万円であっても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、50万以上の過払い金があるケースも少なくありません。ですから、数百万を超える借金があっても、取引期間が5~10年以上など長年に渡る場合には、すぐに相続放棄をしてはいけません。相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金ではなくむしろプラスの財産となって返ってくる場合もあり得ますし、実際にそういった方もいらっしゃいます。

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相続放棄の決定できない場合

残念ながら、相続方法が決定できないようなケースが発生する場合もあります。
例えば、下記のような場合です。

熟慮期間の伸長

被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、各地域に複数の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難です。万一、3カ月以内に相続方法の決定が出来ない場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。借金が多いのか資産が多いのか、明確にはっきりせず、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をご検討ください。

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3か月を経過した相続放棄

相続財産の内容を知り、相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっていた、だからマイナスの財産も相続しなければならない。知った時にはもう手遅れ、このように思って肩を落とす方もいるかもしれません。しかし、まだ相続放棄できる可能性はあります。

条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性は大きいです。
ご存じのとおり、相続放棄は相続が起きたことを知った日(親族が亡くなられたことを知った日)
から3ヶ月以内に行います。しかし、「亡くなったことも自分が相続人であることも知っていた。
ただ、相続財産に何があるかわからず、借金があることなんて誰も知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、3か月を経過した相続放棄を最高裁判所は認めました。

昭和59年4月27日、下記のように最高裁判所は判決を下しました。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いです。ぜひ覚えておきましょう。

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