今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
行政書士法人みらいリレーションでは各種相続手続のお手伝いをさせていただいております。
その中でも、いよいよ来月、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産は令和9年3月31日までに手続が必要です。
問題なく不動産の相続のお話合がされている場合は早めに登記手続をしていただければと思います。
期間内にお話がまとまらず、相続登記をすることが難しい場合は、相続登記義務を果たしたものとみなされ過料を免れることができる相続人申告登記をご検討ください。
不動産を相続された場合、農地の届け出や太陽光名義変更等のお手続も必要になる場合があります。
また、相続した土地について「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由から土地を手放したいという場合に国が土地を引き取る相続土地国庫帰属制度を利用できる場合もあります。
弊所では行政書士業務、司法書士業務をワンストップで対応させていただきます。
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行政書士
古賀美菜子
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