行政書士ブログ

≪空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)改正について≫

今回は、空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)改正についてお話させていただきます。

令和5年12月13日、改正空き家法が施行されました。これまでは「特定空家」といわれる、倒壊等の危険性が高く、周辺の環境に重大な悪影響を及ぼしているような建物について、行政の指導や固定資産税の住宅用地特例の解除等が行われてきましたが、今回の改正により「管理不全空家」というカテゴリーが新設され、この管理不全空家についても行政の指導や固定資産税の住宅用地特例の解除等ができるようになりました。

管理不全空家とは、壁や窓など建物の一部が破損している、雑草が生い茂っている等、そのまま放置しておくと特定空家になる恐れがある建物のことを言います。つまり、行政の指導や固定資産税の住宅用地特例の解除等の対象となる建物の範囲が広がったことになります。

よく、建物を取り壊して更地にすると土地の固定資産税が6倍になると言われますが、管理不全空家に指定され住宅用地特例が解除された場合、同じことが起こることになります。

空き家を所有している、もしくは将来空き家を相続する可能性がある方は、何かしらの対策を準備する必要があるかと思います。まずは、空き家をしっかりと維持管理し、周辺に迷惑をかけないようにすることが一番かと思います。また、維持管理を継続するのが難しいのであれば、売却や除却の決断を早めにすることをお勧めします。建物は使用しなければどんどん傷んできますので、建物としての価値があるうちに売却するのも対策の一つかと思います。売却が難しいような空き家を所有している場合は、とにかく維持管理を継続し、どこかのタイミングで建物を解体して更地にし、土地として保有するか相続土地国庫帰属制度の利用を検討するかになるのではないでしょうか。売却が難しいような空き家を将来相続する可能性がある場合は、相続放棄という手段もありますが、相続放棄をした場合は空き家だけでなく預貯金等すべての財産を放棄しなければなりませんし、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合、管理する人がいなくなり周辺に多大な迷惑をかけてしまう可能性もありますので、慎重に判断する必要があるかと思います。

空き家は年々増加しており、全国で約350万戸とも言われています。空き家問題に巻き込まれないよう空き家を所有している場合は維持管理をしっかりと行い、今一度空き家について家族で話し合いをしてみてはいかがでしょうか。

当法人では、空き家問題に関連する相続登記や相続放棄のご相談も承っております。
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行政書士
國方大輔

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