行政書士ブログ

コロナ禍における、 外国人の来日状況と就労ビザ再申請手続きについて

コロナ禍における、
外国人の来日状況と就労ビザ再申請手続きについて

行政書士法人みらいリレーション大阪オフィスの塩見でございます。

大阪市のメインストリートである御堂筋もイルミネーションで綺麗にライトアップされ、華やかになってまいりました。2021年も終わりを迎え何かと忙しい時期ではございますが、皆さま健やかにお過ごしでしょうか?

みらいリレーション大阪オフィスでは、お陰様で年末にかけて許認可申請手続きのご依頼を多く頂いております。今回は、その中でも「外国人ビザ申請手続き」に関してご留意頂きたい点について記述させていただきます。

すでにご存じの方も多いと思いますが、先日の岸田首相の表明以降、外国人の新規の来日が停止されております。

私も今夏に、アジア系外国人の就労ビザ申請手続きを行い、無事に出入国在留管理庁より許可をいただきました(=すなわち「認定証明書」の取得です)。しかし、その方は現在も来日することができていません。また、来日できる目途が立たず、ご本人もそのご家族も不安な日々を過ごしていらっしゃいます。

その上、管轄の出入国在留管理庁が発行する「認定証明書」には使用期限があります。本来は、「認定証明書」発行後3か月間の期限が設けられていますが、「2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された認定証明書」については、特例として「認定証明書」発行後6か月間と期限が延長されています。

万が一、使用期限を徒過してしまいますと、海外の日本大使館等で来日ビザの発給対応をしていただけなくなります。その場合は、再度管轄の出入国在留管理庁へ「新規申請」として、お手続きが必要となります。

そのような状況にならないため、「認定証明書」の使用期限が経過する前に「(就労ビザの)再申請」手続きを忘れず行うようにしてください。

この「(就労ビザの)再申請」手続きであれば来日される外国人の方の基本情報(住所・氏名・来日後の入社先情報等)が変更されない限り、管轄の出入国在留管理庁の手続きが迅速に進み、新しい「認定証明書」が発行されます。前述の外国人の方も、この「(就労ビザの)再申請」の手続きを行う予定をしております。

外国人ビザ申請について、諸外国から見ると改善すべき問題も多々ありますが、今後の日本政府による各種法整備に期待しつつ、私たちもご依頼主様に対して今できることを全力かつ誠実に対応し、120%ご満足いただけるよう期待に応えてまいりたいと思います。

行政書士法人みらいリレーションは全国5か所にオフィスがございます。各オフィスのスタッフと連携し、各地の出入国在留管理庁などと行政手続きを行うことも可能です。

また大阪オフィスについては、各種許認可申請の案件の他にも各種相続関係業務もご依頼いただいております。ご自身の想いがつながる「遺言書作成」、家族を信じて託す「民事信託」など、生前に準備することで「大変な相続手続き」がスムーズになる、「生前対策のお手伝い」にも注力させて頂いております。

お役に立てることがございましたら、ご遠慮なくご相談下さい。初回のご相談は無料です。

 

塩見崇志
塩見崇志
社員(行政書士)
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