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外国人の転職

外国人の転職

行政書士法人みらいリレーション東京オフィスの森田でございます。

今年もゴールデンウィークの時期となりました。皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか?
行政書士法人みらいリレーションでは、日々様々なご相談・ご依頼をいただいております。今回はその中から、入管手続きに関する業務で外国人の転職時の注意点に触れてみようと思います。

日本で何らかの就労系の在留資格を持つ外国人の方が転職する場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。転職する外国人だけでなく、雇用主にも大事な注意点があります。

日本で就労されている外国人の方が、今お持ちの就労系の在留資格は、今の仕事内容と今の所属機関について許可されたものですので、そのうちのどれかに変更が生じた場合は改めて審査を受ける必要があります。
仕事内容が、今お持ちの在留資格で許可されている活動から変わる方は、転職前に在留資格変更許可申請をして許可を得なければ転職することはできません。
しかし仕事内容が今お持ちの在留資格の範囲内の活動をされる方は、在留期限までは在留することができますので、在留期限がまだ大分先という方の中には、「所属機関等に関する届出手続」だけをして、次の在留期間更新の時に新しい所属機関の審査を受ければいいと考えておられる方が多いです。
ところが、ご自身としては転職後の仕事内容が今の在留資格の範囲内であると思っていても実際はそうでなかったり、または就業先としては認められない所属機関であったりしたら、次の在留期間更新許可申請の時にいきなり不許可となってしまいます。不許可となれば、そのまま働き続けることはできません。
しかも在留期間更新申請の時期となれば在留期限が迫っていますので、新しい就職先を見つけるための時間もあまり残されていません。
さらに不許可の理由が不法就労に該当する場合、本人が不法就労の罪(入管法第73条により、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科)に問われるだけでなく、雇用主にも不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の適用があり得ます。
そのような事態とならないために、在留期限が6カ月以上ある方が転職される時は、就労資格証明書交付申請をすることをお勧めいたします。この手続きは義務ではありませんが、メリットの方が大きいと私は思います。
転職先の仕事内容と新しい所属機関の審査を予め受けておき、就労資格証明書が交付されれば、外国人は在留期限まで転職先の所属機関で安心して働くことができますし、雇用主も安心して雇用することができます。この安心が最大のメリットです。
そしてもう一つのメリットとして、次の在留期間更新許可申請時に就労資格証明書を添付することで、すでに審査済みということが証明され、通常の期間更新申請と同様となりますので、短時間で処理されます。
転職されましたら、外国人は入管へ「所属機関等に関する届出」を、雇用主はハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を、そして特定技能外国人に係る場合は入管へも「特定技能所属機関による届出」を忘れないように必ず行ってください。

<ケース別手続き>
●転職後の業務が現在の在留資格の範囲内で在留期限が6カ月以上ある方
⇒就労資格証明書交付申請(おすすめ)

●転職後の業務が現在の在留資格の範囲内で在留期限が3カ月以内の方
⇒在留期間更新許可申請

●転職後の業務が現在の在留資格の範囲外の方
⇒在留資格変更許可申請

入管申請につきましては、2022年3月に在留申請オンラインシステムの利用の対象範囲が拡大されましたので、多くの申請が全国対応可能となっております。
<ご参照>
https://www.moj.go.jp/isa/content/001369054.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001368775.pdf

東京オフィスでは、外国人の在留資格申請の他、建設キャリアアップシステム登録、賃貸管理業者登録もオンライン申請により全国対応が可能でございます。

各種許認可申請の他、遺言書作成、相続手続き、戸籍代行取得サービス、事業復活支援金の事前確認等のご依頼も多数いただいております。

行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社の司法書士法人アレクシアとも連携しておりますのでワンストップによる業務対応が可能でございます。
お客様からいただきます様々なご相談に誠意をもって対応しておりますので、お問い合わせ・ご相談がございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

 

森田悦子

森田 悦子
社員(行政書士)

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