行政書士ブログ

太陽光パネルの名義変更の手続き

太陽光パネルの名義変更の手続き

行政書士法人みらいリレーション福岡の永松でございます。

少しずつ気温が上がり始め春の訪れを感じる時期になってまいりました。春先によく見かける引っ越しの風景もチラホラ見かける今日この頃でございます。かくいう私も4年振りの引っ越しを済ませたばかりで、普段運動をしていないせいか、筋肉痛が2,3日続いておりました。

行政書士法人みらいリレーションでは、様々な申請手続きをさせて頂いております。今回は、その中でも不動産登記に割と連動する再生可能エネルギー電子申請の事前変更認定の事業譲渡手続きについて説明させていただきます。

再生可能エネルギー電子申請の事前変更認定の事業譲渡手続きというと、難しく聞こえますが、要は住宅の「屋根に載っている太陽光パネル」の名義変更の手続きのことです。

建物については登記を申請すれば、名義は変更されますが、建物に付属する太陽光パネルは自動では名義変更がされません。不動産は法務局に申請し、再生可能エネルギーの申請は、JPEA代行申請センター(JP-AC)に申請することになります。

基本的にはオンライン申請が推奨されておりますが、紙媒体での申請も可能です。オンライン申請の手続きは、変更のある部分につき入力後、書面をデータで添付して申請するという至ってシンプルなものです。添付する書面は、買主様売主様の双方の住民票と印鑑証明書、事業譲渡証明書、所有権移転登記完了後の建物の謄本になります。

但し、住民票や印鑑証明書等の公的機関が発行した書面は3カ月の有効期間がありますので注意が必要です。そして、建物の謄本は移転登記が完了しないと取得が出来ませんので、不動産の登記完了後に申請することになります。

初回の認定から10年以上経過している太陽光パネルになりますと、卒FITという変更手続きになりますが、こちらは添付書面が不要です。

申請後に、入力した買主様のメールアドレスに承諾メールが届きますので、それに返信していただくことでようやく審査が始まります。承諾メールが届きませんと審査が始まらないだけでなく、書面の有効期間にも影響が出ますので、注意が必要です。

申請すると、3カ月程度で審査が終了します。卒FITの場合だと約1カ月程かかります。
審査終了後に、認定通知書と認定証明書が印刷可能になります。卒FITですと、認定証明書のみ印刷が可能となります。

電力会社に、所定の書面とこの認定通知書を提出してようやく余剰電力買取、つまり「売電」の手続きが完了致します。

行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社である司法書士法人アレクシアとも連携をしておりますのでワンストップによる業務対応が可能でございます。

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親切、丁寧な対応を心がけております。皆様のご相談をお待ちしております。

 

大和秀之
永松 昌倫
行政書士
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