今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
国宝犬山城、愛知県犬山市にある日本最古の天守(1537年、織田信長の叔父、織田信康が木之下城より城郭を移して築いた、諸説あり)を持つと言われる城ですが、天守最上階まで登ったことはございますでしょうか?北側に流れる木曽川との高低差は想像以上です。
(古い木造の手すり・床が壊れたら・・・という恐怖がたまらない・・・失礼、もちろん安全です)
愛知・岐阜へお越しの際は是非お立ち寄りください。
国宝犬山城 (inuyama-castle.jp)
さて、表題の件、相続放棄という言葉はご存じの方も多いとは思いますが、相続人間の話し合いで「私は相続を放棄します」と言う事ではございません(それだけでは借入等の債務は放棄できません)。
民法915条の相続放棄は「裁判所へ申述して、裁判所の申述受理決定によって認められる手続」でございます。そんな相続放棄ですが、熟慮期間はたった3ヶ月、よく知った方からの相続であればよいのですが、「何十年もあっていない叔父・叔母」、「離婚後何十年も会っていない父母の一方」からの相続、等々、とても3ヶ月では判断できない・・・という事もございます。そんな時は一体どうすればよいのでしょうか?条文を見てみましょう。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
「伸長することができる」と書かれています、良かったですね。
ただし、これは「必ず伸長してもらえるという事ではございません」ので、熟慮期間内に、相続人それぞれが個別に事情を申立てて、裁判所の判断を仰ぐ必要がございます。裁判所は伸長の期間について「申立人の主張に拘束されず、伸長の必要性や一切の事情を考慮して、裁量によりその期間を決定する」という事でございますので、その際は、「裁判所手続の専門家」(弁護士/司法書士)に相談されることをお勧めいたします。
弊所グループにも司法書士法人がございますので、「裁判所手続の専門家」を紹介させて頂く事も可能でございます。お役に立てることがございましたらお気軽にご相談下さい。お待ち致しております。
行政書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
伊藤 賢吾
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