行政書士ブログ

事業所の準備、実は大変なんです!

明けましておめでとうございます。新年となり気持ちも新たに充実した1年にしていきたいですね。今回は、年始も引き続き観光客で大変賑わっている大阪市梅田の大阪オフィスからお届けいたします。

<<事業所の準備、実は大変なんです!>>

大阪オフィスでは、年間を通じて外国人ビザ申請の案件を多数ご依頼いただいております。今日はその中でも比較的件数の多い「経営管理ビザ申請」に関するお話をさせていただこうと思います。

経営管理ビザ申請の要件は主に、
① 当該外国人が会社経営の重要事項を決定していること
② 日本国内に事業所を確保していること
③ 正社員2名以上を雇用する事業規模、又は出資金500万円以上の事業規模であること
④ 事業に安定性・継続性があること
になります。

このうち、「②日本国内に事業所を確保していること」のハードルは実は高いです。しかし、この要件を軽く考えている外国人の方が散見されます。

1. まず、日本に住所がない外国人の方がいきなり来日して事務所用の部屋を借りようと
しても、不動産オーナーは通常貸してくれません。そこで、当該外国人の方は日本の協力者
に契約締結の代行をしてもらう必要があります。
なお、この協力者は日本人がベストですが、永住権を取得した外国人の方や、経営管理ビザを取得して日本に居住している外国人の方でも構いません。

2.次に、事業用の賃貸借契約締結を済ませてもビザ申請はできません。あくまでも申請時点で直ちに事業を開始できる準備がすべて整っていることが求められます。
具体的には、事業所の入口ドア・マンションの集合ポスト・マンションの廊下のテナント表示板等に会社名が記載してあること、室内には事務用机・椅子、パソコン、プリンター、文房具などを用意しなければなりません。事業所の外観・内観の写真を求められることもあります。

3.さらに、来日後の住居とは別の場所に事業所を用意することが求められます。すなわち、来日後の住居を広めに借り、その居住スペースの一角に事務所スペースを用意することは、原則として認められません。事務所としての独立した区画が不明確であり、取引先等第三者にその場所がわからないからです。
例外的にそれが認められる場合もありますが、一気に難易度があがります。
ⅰ玄関から居住スペースを通ることなくまっすぐに事業所スペースに入れること、
ⅱその事業所スペースが壁・ドア等で他の居住スペースと明確に区別されていること、
ⅲその事業所スペースのドアに会社名が貼ってあること、
ⅳ前提として部屋全体の賃貸人(家主)が事業所として使用することを認めていること、
ⅴその事業所スペースについて、当該外国人が設立した会社名義での転貸借契約書又は使用貸借契約書があること、
ⅵ部屋全体を借りている外国人個人と当該外国人が設立した会社との間で、毎月の水道光熱費・ガス代等の公共料金の支払いに対する明確な負担割合を決め、その負担割合を定めた書面があること、
以上の要素を全部充たすことが求められます。
したがって、事業所は安くて狭い部屋でもよいので住居とは別に用意するほうがスムーズにビザ申請ができるのです。

今回は、経営管理ビザの要件の一つに絞ってお話ししましたが、このほかにも多数の留意点があります。日本で会社経営者として活躍していきたいとお考えの外国人の方でご不安な方は、ぜひ外国人ビザの専門家にご相談されることをお勧めいたします。行政書士法人みらいリレーションは初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。

行政書士
塩見 崇志

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