今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
行政書士法人みらいリレーション名古屋オフィスの伊藤です。
当名古屋オフィスは、「関ケ原」古戦場まで車で50分~60分、「桶狭間」古戦場までは30~40分と、戦国好きにはたまらない好立地(地元民の方すみません、あまり興味ないですね・・・)の名古屋駅徒歩圏にございます。
名古屋といえば、名古屋城、金のシャチホコが有名ですが、2018年に復元された「本丸御殿」は一見の価値ありです。
名古屋へお越しの際は、是非、「本丸御殿」をご覧になってください。
【観る本丸御殿〈特別史跡名古屋城〉】
・本丸御殿スペシャルムービー/3Dバーチャルツアー本丸御殿
https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/guide/honmarugoten/
さて、本題に入りますが「家族信託と火災保険」、特にアパマン賃貸物件は家賃収入で借入金を返済していることもあり火災保険に入られていると思いますが、この火災保険、多くの約款には通知義務の規定があり、目的物を譲渡した場合には保険会社に通知することになっています。
契約約款によっては、目的物の譲渡通知を怠った場合には、当該譲渡の事実が発生した時から、保険会社が変更通知を受領するまでの間に生じた損害等に対しては「保険金を支払わない」と明記されていることもあります。
家族信託は委託者(多くは高齢の親等)から受託者(信頼できる子等)へ「信じて託す」ものですが、信じて「アパマン賃貸物件」を託す時に速やかに「火災保険の名義変更」手続きをしていないと、「保険金の受取が遅れ復旧工事が遅れる(家賃収入減)」、場合によっては「保険金がもらえない・・・」という最悪の事態が発生するリスクがあります。
火災保険に限らず、「アパマン賃貸物件」の家族信託は、法律、税務はもちろん、不動産管理、賃貸経営、収支計画(収支がマイナスでは「信託の目的」は絵に描いた餅です)に関する知識など、必要とされる専門家の知識や経験は多岐にわたります。
弊所には様々な得意分野をもつ資格者が多数在籍しており、その知を結集して、業務にあたらせていただいております。
一人の専門家ですべてを網羅することは不可能ですが、全国展開をさせて頂いております弊所には多数の社内、社外スペシャリストとのネットワークがございます。
そのネットワークを最大限に活用して、お客様の「お困りごと解決」にあたらせて頂いておりますので、どうぞご安心ください。
「相続・不動産に関するお困りごと」は弊所、行政書士法人みらいリレーションへお気軽にご相談下さい、お待ちいたしております。
伊藤 賢吾
行政書士/不動産コンサルティングマスター
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
無料相談予約のお問い合わせはこちら
外出せずに相談できるWeb相談も実施中!
ご安心して面談頂けるために、弊社では以下の感染予防対策を徹底しております。