相続特集

不要な土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」

不要な土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」

都市部への人口集中や、人口減少・超高齢化社会への突入により、土地の所有意識が希薄化し、土地を相続したものの手放したいと考える方が増えています。また、いよいよ来年に迫った相続登記の義務化を前に、相続を契機として「望まずに」土地を取得した所有者は過大な負担を感じ、管理すらできなくなるケースも増えることでしょう。
そこで、所有者不明土地の発生を予防し、土地の管理不全化を防止するために、相続等により取得した土地を手放すことを認め、国庫に帰属させることを可能とする仕組み「相続土地国庫帰属制度」が創設されました(相続土地国庫帰属法1条)。この制度は、2023年4月27日より施行されます。

相続土地国庫帰属制度と相続放棄

これまでの相続において、不要な不動産を相続したくない方の多くが、相続放棄という手法を用いてきました。相続放棄とは、相続人が期限内に裁判所に相続放棄の申述を行うことにより、被相続人の財産の全てを相続しないこととする制度であり、相続人ではなくなる制度です。不要な土地のみを手放すことはできません。それに比して、相続土地国庫帰属制度とは、相続人が遺産を相続したうえで、取得を望まない土地のみを、一定の条件下で、国庫に帰属させることができるという制度です。ちなみに、相続人全員が相続放棄をした土地は、最終的に国に引き継がれることもありますが、その場合は、基本的に無条件で国に引き継がれることが予定されています。

相続土地国庫帰属制度を利用できる人は誰

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、
①相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した者
②相続等により土地の共有持分の全部または一部を取得した者
です(相続土地国庫帰属法2条1項)。相続等で取得された土地は、相続人がやむを得ず所有し続けているということが少なくありません。そこで、所有者不明土地を防ぐ観点から、相続等により土地を取得した土地所有者に限り、申請資格を与えることとしました。よって、被相続人である親から相続人である子が売買や贈与で土地を取得した場合には、申請資格が認められません。また、法人は、相続等により土地を取得することができないため、基本的に申請資格が認められません。

相続土地国庫帰属が認められる土地の要件

相続土地国庫帰属法では、通常の管理・処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地として法定される類型に該当する土地については国庫帰属が認められず、申請却下となります(相続土地国庫帰属法2条3項、5条1項)。却下要件は以下の通り2種存在します。

(1)その事由があれば直ちに却下される土地
(2)事例により国庫帰属の是非が判断される土地

具体的には、
(1)その事由があれば直ちに却下される土地(相続土地国庫帰属法2条3項各号)
①建物が存在する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地
④土壌汚染がある土地
⑤境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地
(2)事例により国庫帰属の是非が判断される土地(相続土地国庫帰属法5条1項各号)
①崖
②工作物・車両・樹木等の残置物がある土地
③地下埋設物(有体物)等がある土地
④隣接土地の所有者との争訟が必要な土地
⑤通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を有する土地と定められています。
地目による制限はありませんから、前述の却下要件に該当しなければ農地でも申請を行うことが可能です。

相続土地国庫帰属制度を利用する際の負担金

相続土地国庫帰属制度を利用するには、国が定めた負担金を支払う必要があります。
まず、申請の際には、審査手数料を納める必要があります。(相続土地国庫帰属法3条2項)次に、国の審査に合格した際に、10年分の標準的な管理費相当額を「負担金」として納付する必要があります(相続土地国庫帰属法10条1項)。
例えば、宅地は原則として面積に関わらず20万円(但し、一部の市街地の宅地については面積に応じ算定)、田・畑は面積に関わらず20万円(但し一部の市街地、農用地区域等の田・畑については面積に応じ算定)、森林は面積に応じ算定とされています。

相続土地国庫帰属制度の利用方法(手続き)

この制度の利用には、土地の相続人が法務局を経由して法務大臣の審査を受ける必要があり、現地審査も行われます。
審査結果の通知が届いたら、負担金を納付する流れとなります。

まとめ

相続したものの、管理に困り不要な土地だけを手放すことができ、また、引受先が国であるため、様々な不動産業者を自分で探す必要もない相続土地国庫帰属制度は、利用者にとり大きなメリットがあります。しかし、手続を利用するには負担金があり、申請や国の審査に時間を要する手続きでもあります。審査が通っても偽りの申請を行った場合には、処分の取消しや損害賠償責任が問題になる場合がある点には注意が必要です。
「土地を相続したが、管理もできず困っている。」という方は、この相続土地国庫帰属制度を活用することも検討されるとよいでしょう。行政書士法人みらいリレーションでも、この手続きのご相談を承ります。

 

司法書士・行政書士

山口 里美

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