行政書士ブログ

外国人現場作業員のビザは実は大変です!

行政書士法人みらいリレーション大阪オフィスの塩見でございます。

今年も蒸し暑い季節がやってまいりますが、皆様体調はいかがでしょうか?私もこまめな水分補給を怠らず、今年の夏を乗り切っていきたいと思います。

さて、今回は「外国人ビザ申請手続き」に関して、外国人採用のご担当者様に事前にご留意いただきたい事項について1点お話しさせていただきます。

【外国人現場作業員のビザは実は大変です!】

近年増えてきているのが、介護、建設業、宿泊業、外食産業など12分野の現場でなかなか人材が集まらず、やむなく外国人を採用するケースです。

このケースでは「就労ビザ」(正確には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)の申請ができません。就労ビザは、基本的に日本で会社員として主にデスクワーク等をしてもらう場合を念頭に置いた在留資格だからです。

そこで、介護・建設業などの現場で外国人に働いてもらう場合には、「技能実習生」や「特定技能1号・2号」の在留資格を取得してもらう必要があります。今から申請するのであれば、基本的に3年で期間が満了する「技能実習生」ではなく、2019年4月に創設された「特定技能1号」の在留資格を当該外国人に取得してもらうのがベターです(ちなみに、2号は1号より熟練した技能があることを試験の合格で証明しなければなりません。)。

この「特定技能1号」の在留資格があれば、在留期間は最大で5年に伸びます。この間に熟練した技能を身に付けた外国人については、引き続き「2号」の在留資格を取得し活躍していくことができます(2号は無制限にビザ更新を続けていけます。)。

 

ただし、この特定技能1号の場合には、来日後の外国人の日常生活等の支援計画の作成及び支援の実施が必須とされています。具体的には、事前ガイダンス提供、出入国の際の送迎、適切な住居の確保、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、定期的な面談などです。

しかし、労働系の在留資格によって就労した外国人を直近の2年間で受け入れた実績がない会社は、自ら上記支援を行うことが認められておりません。また、直近の2年間で受け入れた実績があったとしても、人材面、費用面から自社による継続的な支援が難しいかもしれません。

その場合、事前に「登録支援機関」へ上記支援計画の作成及び支援の実施を有料で委託する必要が出てきます。(「登録支援機関」とは、当該外国人の受入企業からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。)

そこで、現場作業をしてもらいたい外国人の採用を決めた場合には、採用のご担当者様には、まず「登録支援機関」を探していただきたいのです。「登録支援機関」は、2023年5月12日現在8,163件の登録がされており、この中から選ぶことになります。いざ行政書士のところへビザ申請の依頼をする段階になってから、「登録支援機関」のことをすっかり忘れていた、ということがないようにご留意いただきたいと思います。

私ども行政書士法人みらいリレーションは、全国7か所に拠点があります。各拠点のスタッフと連携をしておりますので、全国各地の出入国在留管理庁への手続きを行うことが可能です。お気軽にご相談下さい。

 

行政書士

塩見崇志

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