行政書士ブログ

行政書士からみる運転免許証

行政書士からみる運転免許証

行政書士法人みらいリレーション大阪オフィスの知花です。

実際に自動車に乗るかどうかはさて置き、運転免許証を取得している人は多いと思います。
自動車を運転しない人、いわゆるペーパードライバーにとっては、運転免許証は「顔写真付き身分証明書」という性格の方が強いのではないでしょうか。そうでない人も、身分証明書といえば、すぐに運転免許証を思い浮かべるでしょう。

今回は、運転免許証に焦点を当て、①許可証としての運転免許証、②本籍地を確認する資料としての運転免許証の2点について、お話ししたいと思います。

まず、①について、運転免許証の取得手続は、立派な許可申請手続です。「許可」とは、「法令による一般的な禁止を、特定の場合に解除する行政行為」のことをいいます。つまり、運転免許を取得しようとする人が、要件を整え、許可行政庁(都道府県公安委員会)に申請し、自動車の運転を許可され、その結果として、運転免許証を交付されているということです。よって、運転免許を取得しようとする人は、許可申請手続を経て、運転免許証という「許可証」を取得しているとも換言することができます。

次に、②について、平成19年から運転免許証にICカードが導入されたことに伴い、運転免許証に本籍地の記載が無くなりました。日頃、本籍地が必要になることはほとんどないので、なんとも思われない人が多いと思います。
しかし、いざというとき、例えば、相続手続をするときに必ず本籍地が必要です。我々が相続手続を進める際にも必ず本籍地をお聞きしますが、本籍地を失念して分からないケースがあります。
本籍地を確認する手段として、本籍地の記載がある住民票を取得することが考えられますが、時間と費用がかかりますので、すぐに確認できる方法をご紹介します。しかも無料です。
本籍地は、現在でも運転免許証で確認することが可能です。その記載こそ無くなりましたが、ICの中に記録されています。ICをスマホアプリで読み込んで、本籍地を確認することが可能です。ただし、運転免許証の取得時又は更新時に任意に決定した暗証番号が必要です。暗証番号の入力を3回連続で間違えるとロックがかかるので、ご注意ください。(ロック解除は警察署でする必要があります。)
以上のように、運転免許証は、日常生活を送るうえで、身分証明書としての性格が色濃いですが、許可証としての側面も備えています。また、形式こそ変わりましたが、本籍地を確認する機能を残しています。
世間では、マイナンバーカードに注目が集まっていますが、運転免許証を違う角度から見てみました。
以上となります。

青柳高士

 

知花 源
行政書士

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