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「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」

「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」

行政書士法人みらいリレーション岡山オフィスの大和です。

岡山市北区の表町千日前地区に、岡山市の新しい市民会館として「岡山芸術創造劇場ハレノワ」が今年9月1日にグランドオープンしました。演劇、ダンス、伝統芸能、オペラ、ミュージカル、バレエなどの幅広い公演に対応できる、岡山県内最大規模の文化芸術施設です。岡山の芸術文化の発信と賑わいづくりの拠点として期待が高まります。

さて、相続手続きの業務に携わるにあたり、相続人自身で法定相続情報一覧図を作成されているケースも増えてきたと感じており、一般的にもかなり浸透してきたように思います。

法定相続情報一覧図とは、平成29年5月29日に運用が開始された「法定相続情報証明制度」によるもので、被相続人の相続関係を法務局の登記官が証明した書類をいいます。これに似た書類として、相続関係説明図というものがあります。相続関係説明図とは、被相続人と相続人との関係を図式化した家系図のようなものです。どちらも被相続人の相続関係を表しているという点では同じですが、次のような違いがあります。

○証明力

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の一番の大きな違いは、その証明力にあります。法定相続情報一覧図であれば、登記官がその相続関係で間違いないと証明してくれますので、相続手続き先に対して、戸籍謄本一式に代えてこの一覧図のみの提出で足ります。

一方、相続関係説明図の場合は、法定相続情報一覧図のように登記官の担保がありませんので、相続関係説明図を作成していたとしても必ず戸籍謄本の提出が必要になります。

○記載内容

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続開始時点で存在する相続人しか記載することができませんので、例えば、被相続人より先に死亡した配偶者は記載できません。また、数次相続(第一の相続の相続手続きが終わらないうちに、第一の相続の相続人が死亡し、第二の相続が発生)の場合は、第一の相続の法定相続情報一覧図に、第二の相続の相続人を記載することはできません。第一の相続開始時点では、第二の相続の相続人は第一の相続人ではなかったからです。この場合、第一の相続と第二の相続の法定相続情報一覧図をそれぞれ作成しなくてはいけません。また、戸籍から確認できる事項でないと記載することができないため、相続人の中に相続放棄を行った人がいてもそのことは記載することができません。

このように、法定相続情報一覧図は記載できる内容が決められていますが、相続関係説明図ではこれらの情報も自由に記載することができますので、相続関係全体を把握するには、何代にも渡って網羅的に記載することができる相続関係説明図の方が適していると言えます。

以上のように、法定相続情報一覧図と相続関係説明図には一長一短があります。ただ、法定相続情報一覧図は必要な数だけ無料で交付してもらえるため、複数の金融機関等に対して同時進行で相続手続きができますし、提出先としても相続関係を改めて確認する必要がありませんから、手続きがスピーディーに進みます。このメリットは非常に大きいと感じます。

行政書士法人みらいリレーションでは、戸籍収集はもちろん、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成もお手伝いさせていただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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