行政書士ブログ

「所有者不明土地管理制度」について

行政書士法人みらいリレーション岡山の國方です。

今回は今年4月よりスタートした「所有者不明土地管理制度」についてお話させていただきます。

所有者不明土地管理制度とは所有者が不明となっている土地について裁判所が管理人を選任する制度です。

所有者不明土地とは「登記記録では所有者がわからない、わかっていても連絡がつかない土地」のことです。このような土地では、土地の流通ができなくなる、土地が放置されたままとなり周囲に危害を及ぼす可能性があるなどの問題が発生するため、それらの解決を目的として所有者不明土地管理制度が創設されました。

現在でも、行方不明者等不在者の財産を管理する「不在者財産管理制度」や、亡くなった方の相続人が不存在である場合に亡くなった方の財産を管理する「相続財産管理制度」がありますが、これらの制度により選任された財産管理人は、不在者の財産全般又は相続財産全般を管理することとされているため、相応の費用や時間が掛かってしまいます。よって、申立人等の利用者にとって負担が大きい現状があります。

そこで、今年の4月に「所有者不明土地管理制度」がスタートしました。この制度により選任された所有者不明土地管理人は、所有者不明土地以外の他の財産の調査・管理は不要であり、管理期間も短縮されますので、申立人の負担する予納金も軽減されます。よって、これまでの「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」よりも費用や時間を掛けずに問題を解決することが可能となりました。

今年4月にスタートしたばかりの制度ですので、まだ実例がほとんど無く、実際の運用がどのようになっているのか分かりません。私も1件申立てをしていますが、裁判所も手探りで進めているような印象です。ですが、この制度を活用すれば「所有者不明土地問題」や「空き家問題」の解決に大きく役立つと感じています。

行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社の司法書士法人アレクシアと連携して業務に対応しておりますので、ワンストップでの対応が可能です。ぜひ一度ご相談ください。

行政書士法人みらいリレーション岡山の國方です。

今回は今年4月よりスタートした「所有者不明土地管理制度」についてお話させていただきます。

所有者不明土地管理制度とは所有者が不明となっている土地について裁判所が管理人を選任する制度です。

所有者不明土地とは「登記記録では所有者がわからない、わかっていても連絡がつかない土地」のことです。このような土地では、土地の流通ができなくなる、土地が放置されたままとなり周囲に危害を及ぼす可能性があるなどの問題が発生するため、それらの解決を目的として所有者不明土地管理制度が創設されました。

現在でも、行方不明者等不在者の財産を管理する「不在者財産管理制度」や、亡くなった方の相続人が不存在である場合に亡くなった方の財産を管理する「相続財産管理制度」がありますが、これらの制度により選任された財産管理人は、不在者の財産全般又は相続財産全般を管理することとされているため、相応の費用や時間が掛かってしまいます。よって、申立人等の利用者にとって負担が大きい現状があります。

そこで、今年の4月に「所有者不明土地管理制度」がスタートしました。この制度により選任された所有者不明土地管理人は、所有者不明土地以外の他の財産の調査・管理は不要であり、管理期間も短縮されますので、申立人の負担する予納金も軽減されます。よって、これまでの「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」よりも費用や時間を掛けずに問題を解決することが可能となりました。

今年4月にスタートしたばかりの制度ですので、まだ実例がほとんど無く、実際の運用がどのようになっているのか分かりません。私も1件申立てをしていますが、裁判所も手探りで進めているような印象です。ですが、この制度を活用すれば「所有者不明土地問題」や「空き家問題」の解決に大きく役立つと感じています。

行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社の司法書士法人アレクシアと連携して業務に対応しておりますので、ワンストップでの対応が可能です。ぜひ一度ご相談ください。

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