行政書士ブログ

新会社設立の定款作成

行政書士法人みらいリレーション福岡オフィスの古賀です。

7月の博多の町はあちこちに飾り山笠が出現し、流や町ごとに違う様々な意匠の長法被を着た人たちを目にするようになると夏が来たなと実感します。
追い山が終わって一抹の寂しさも感じつつ、しかし季節はこれからが夏本番といったところ。今年の夏も先が長そうです。

さて、先日新会社設立のお客様の定款作成を行いました。
定款は会社の設計図です。
個人事業主から法人化して会社を設立する場合、子会社を設立する場合、いずれもどのような会社にするのかという設計図=定款が必要です。
取締役は何人か、取締役会は必要か、監査役は、その任期は、株主総会・取締役会の決議要件は緩和するのか厳格にするのか、招集権者は、どのような株式を発行するのか、資本金は、その内訳は、などなど、ご依頼者様の希望と運用上の利便性、問題点、検討事項は多岐にわたります。

定款記載事項には以下のようなものがあります。

絶対的記載事項(必ず定款に記載しなければならない事項)
・商号
・目的
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の住所及び氏名
・発行可能株式総数

相対的記載事項(定款に記載がないと効力を生じない事項)
・変態設立事項
・株主総会、取締役以外の機関の設置
・全部の株式の内容についての譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
・種類株式の発行
・株主名簿管理人
・単元株式
・株券発行
・取締役の任期の伸長又は短縮
・監査役の任期伸長
・株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
・株主総会及び種類株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め

任意的記載事項(定款外で決めることができる事項で定款に記載してもよい事項)
・株主名簿の起算日
・定時株主総会の招集時期
・株主総会の議長
・議決権の代理公使
・取締役会の招集権者
・事業年度
・公告方法

定款によってさまざまなことを決めておくことができますが、絶対的記載事項を欠く定款は無効となります。
会社は目的の範囲内の事業しか行えませんので、目的の定め方は重要です。
今すぐには行う予定がない事業でも、将来的に行う予定があるのであれば目的に含めておかれることをおすすめします。
建設業や古物商、酒類販売など、許認可が必要な事業では会社の目的に不備があると許認可が出ないおそれもあるため、目的の定め方にも注意が必要です。
許認可が出ない間はその業務が行えないため、ご不安な場合はご相談ください。

定款が出来上がったら、公証人の認証を受け、法務局へ登記申請をして会社設立となります。
行政書士法人みらいリレーションは、グループ会社の司法書士法人アレクシアと連携して業務に対応しておりますので、ワンストップでの対応が可能です。ご相談をお待ちしております。

みらいリレーション福岡

古賀 美菜子

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