今まで数多くの相続の場面に立ち会ってきました。今日はその中でも難しかったお話をさせていただきます。とあるご夫婦(お子様はおられない)の双方の、任意後見と身元引受を受任していた時の話です。ご主人は足が少し弱っておられました […]
行政書士法人みらいリレーション東京オフィスの青柳です。
ゴールデンウィークも終わり、皆様いかがお過ごしでしょうか。
段々と夏の足音も聞こえ始めてきた頃ですが、それより一足先に、私がいる東京オフィスでも梅雨入りを迎えそうですね。皆さまも、寒暖差による体調の変化にはご用心ください。
さて、全国の各拠点はもとより、私がいる東京オフィスでも日々多くのお客様からのご相談をお受けしていますが、特に多いお問い合わせの中に「成年後見制度」があります。
「成年後見制度」は、認知症を始め判断能力が不十分となったときに、「その方々を援助する人=後見人など」を決めておく制度で、ご本人に代わって成年後見人などが本人の財産を管理(財産管理)することができたり、身のまわりの世話や介護などのサービスや施設への入所に関する契約(身上監護)を行うことができます。
※ただし、死後の事務(葬儀や埋葬、デジタル遺品の整理等)など、別途契約を結ばないと出来ないこともあります。お気軽にお問合せください。
〇法定後見制度
・既に判断能力が衰えてしまっている方が対象です。
・後見人の最終的な選任と、「どこまでやるか」の権限は、家庭裁判所が決めます。
〇任意後見制度
・ご本人(委任者)の判断能力がまだしっかりしているうちに、あらかじめ自分で、信頼できる代理人(将来の任意後見人=任意後見受任者)を決めて、その方と「どこまでやってもらうか」も含めて『契約』を結びます。
・契約の効力は、「ご本人の判断能力が低下して、受任者等が家庭裁判所へ申立てることにより、家庭裁判所から『任意後見監督人』が選任されたとき」から生じます。
※逆に言えば、ご本人がお元気で判断能力があるうちは、一生契約を使わないこともあります。
ざっくり表現すると、
法定後見は「もう判断能力が低下してしまったので、『誰か』にお願いします」に対して、任意後見は「もし判断能力が低下してしまったときは、『あなた』にお願いします」ということになります。
そしてここの『あなた』には、ご本人の親族等に限らず、私たち行政書士法人みらいリレーションもなれますので、法人として安定的にご本人を支援することも可能なのです。
さらに、成年後見制度というと「認知症に備えるため」というイメージがあるかもしれませんが、活用の範囲はそれだけではありません。
近年、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」に加えて、高齢の親が障害のある子の面倒をみる「老障介護」という言葉もメディアで聞かれるようになりました。
親が亡くなった後、障害があるわが子はどうなってしまうのか。これは「親なきあと問題」とも言われており、どこに何を相談すればよいのかわからないことも多いと聞きます。
ご近所関係や親戚などの繋がりを継続して持つことが良いのですが、この場合に成年後見制度の利用を検討するという選択肢もあります。
現在のご状況によって「親自身が成年後見制度利用するケース」もあれば、「子どもが成年後見制度利用するケース」もありますが、どのような方法を取るのがより福祉に適うのかは、行政書士や司法書士などの専門家にご相談を頂くことで解決に結びつきます。
また、単に任意後見契約書を作成するだけでなく、ご相談をお伺いする中で「障害のない子に財産を預けて、障害のある子のために使ってほしい」などのご希望を頂くこともありますが、その場合には、遺言書なども一緒に検討して頂くことが望ましいです。
何をどう相談していいのかわからない
そんなときほど、「かかりつけ」の事務所として、お困りの際は当事務所、行政書士法人みらいリレーション各拠点へお問い合わせください。
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